2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
そして、その構成員というのは、刑事法の研究者であり、法曹三者であり、あるいは被害者支援団体関係者等から成るそういう検討会を開いた。そして、それを受けて法制審議会において、一昨年の十月ですか、二十七年の十月から二十八年、去年の九月、答申をいただくまでの間、法制審に諮問を行って、それから答申をいただいた。
そして、その構成員というのは、刑事法の研究者であり、法曹三者であり、あるいは被害者支援団体関係者等から成るそういう検討会を開いた。そして、それを受けて法制審議会において、一昨年の十月ですか、二十七年の十月から二十八年、去年の九月、答申をいただくまでの間、法制審に諮問を行って、それから答申をいただいた。
経緯でございますけれども、今回の改正に当たりましては、まず、平成二十六年十月から、刑事法研究者、法曹三者そして被害者支援団体関係者などから成ります性犯罪の罰則に関する検討会を開催して検討を行いました。
ここで、性犯罪被害の実態に詳しい法律実務家や被害者支援団体関係者にも構成員となっていただいた上、性犯罪被害者等からのヒアリングを実施し、これを踏まえて性犯罪の罰則の在り方に関する多くの論点について検討を行ってまいりました。 今回の諮問は、このような検討会の議論を踏まえまして、性犯罪被害や事案の実態に即した対処をするための罰則の整備を行う必要があると考え、諮問したものでございます。
法務省においては、昨年十月に、刑事法研究者、法曹三者、被害者支援団体関係者等の有識者から成る性犯罪の罰則に関する検討会を発足させ、これまでに十一回の会議を開催して、性犯罪の構成要件の在り方や、非親告罪化の是非などの論点について検討を行っているところです。 性犯罪被害者の保護、支援については、関係省庁等と連携しつつ、性犯罪被害者の方々の心情に寄り添って取り組んでまいりたいと考えております。
○国務大臣(上川陽子君) ただいま法務省におきまして、昨年十月でございますが、刑事法研究者、法曹三者、被害者支援団体関係者等の有識者から成ります性犯罪の罰則に関する検討会を発足をさせ、九回の会議を既に実施しているところでございます。